ふれあいの里 グループホーム すっつ

施設情報
事業所番号 | 0192100048 |
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所在地 | 〒048-0401 寿都郡寿都町新栄町166番地8 ふれあ~寿1階 |
TEL/FAX | TEL:0136-62-3336 FAX:0136-62-3340 |
寿都湾が眼下に見渡せる自然豊かな環境の中で、のんびりと生活しています。
ご利用者の様子・行事
- 2021/01/18 新年会!(^^)!
- 2021/01/01 年始のご挨拶
- 2020/12/31 小さなクリスマス会をやりました
- 2020/12/23 ブログ初心者です・・・よろしくお願いします
空室情報
空室情報(2021/1月 現在)
なし
入居条件・特徴
寿都湾が眼下に見える自然豊かな環境のもとのんびりと生活してます。
住み慣れた地域で楽しみを持ち生活が送れるよう、馴染みの方、保育園園児とのふれ合いや地域行事への参加等交流が図れるよう支援しています。協力医療機関から、助言を頂き、緊急時、24時間対応可能な態勢を整えています。
ユニット数 | 1ユニット |
入居定員 | ユニット9名 合計9名 |
敷地概要 | 593.26㎡ |
建物概要 | 鉄筋コンクリート造 2階建のうち1階 総延床面積:366.16㎡ |
居室数 | 全9室 全個室 |
居室の概要 | 設備:照明器具・クローゼット・カーテン 面積:7.47㎡~11.13㎡(クローゼット部分を除く) |
共用部分の概要 | 食堂(兼)居間:1ヶ所 台 所 :1ヶ所 浴 室 :1ヶ所 洗濯室 :1ヶ所 トイレ :4ヶ所(車椅子可 2ヶ所) 洗面所 :3ヶ所 |
協力医療機関 | 寿都町立寿都診療所 寿都郡寿都町字渡島町72番地2 |
協力歯科医療機関名 | 星歯科医院 寿都郡寿都町字新栄町175番地1 |
協力介護施設 | 社会福祉法人 徳美会 寿都寿海荘 特別養護老人ホーム 寿都郡寿都町字歌棄町歌棄48番地2 |

基本料金 ① | 30日(1ヶ月) | |
家 賃 | 24,000円 | |
水光熱費 | 21,000円 | |
食 費(30日分) | 31,500円 (日額 1,050円) |
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合 計 | 76,500円 | |
冬期暖房費(10月~4月) | 10,300円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
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要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 22,710円 | 22,830円 | 23,910円 | 24,600円 | 25,110円 | 25,620円 |
加算30日(概算) B | 180円 | |||||
加算30日の内訳(概算) | サービス提供体制強化加算(Ⅱ)180円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
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介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 30日(概算) C | 2,541円 | 2,554円 | 2,674円 | 2,751円 | 2,807円 | 2,864円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算) D | 526円 | 529円 | 554円 | 570円 | 582円 | 593円 |
合計A+B+C+D(概算) | 25,957円 | 26,093円 | 27,318円 | 28,101円 | 28,679円 | 29,257円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) |
要支援2 | 102,457円 | |
要介護1 | 102,593円 | |
要介護2 | 103,818円 | |
要介護3 | 104,601円 | |
要介護4 | 105,179円 | |
要介護5 | 105,757円 |
その他の実費負担
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額になります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【医療連携体制加算(Ⅰ)】
医療連携体制が整っている場合に限り1日につき39円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合に限り、1日につき6円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【生活機能向上連携加算】
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を3ヶ月に1回共同して行い、かつ生活機能の向上を目的とした計画を作成し当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、計画に基づく介護を行った場合になります。1ヶ月につき200円が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
敷金・保証金はかかりません。
生活保護の方の家賃は、住宅扶助基準額になります。
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【医療連携体制加算(Ⅰ)】
医療連携体制が整っている場合に限り1日につき39円が加算されます。(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合に限り、1日につき6円が加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に11.1%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に2.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
【生活機能向上連携加算】
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を3ヶ月に1回共同して行い、かつ生活機能の向上を目的とした計画を作成し当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、計画に基づく介護を行った場合になります。1ヶ月につき200円が加算されます。
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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